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資本市場クォータリー 2003年冬号
金融所得一元課税への第一歩となる税制改正
大崎 貞和
要約
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1. 2002年末に取りまとめられた与党税制改正大綱には、証券税制の大幅な見直しが盛り込まれた。その主要な内容は、(1)株式譲渡益に対する税率を2003年から5年間10%とする、(2)2003年4月から現在の三段階に分かれる配当課税の区分をやめ、10%の源泉徴収を行い、原則として申告不要とする、(3)株式投信の分配金、差益に対する税率を2004年から4年間10%とする、(4)株式投信の解約差損と株式譲渡益の通算を認める、などである。

2. 証券税制をめぐっては、ここ数年活発な議論が展開され、2001年の長期保有株式の譲渡益に対する優遇措置導入、2002年の特定口座制度や緊急投資優遇措置の導入など、改正が進められてきた。しかし、2002年改正の内容に対しては、実務的な問題も多く、「複雑怪奇」、「投資家を市場から遠ざける」といった批判が強かった。

3. 今回の見直し内容は、株式譲渡益、株式投信からの収益、配当の税率を統一し、特定口座を活用することで幅広く申告の手間を排除できるなど、優れた内容となっている。

4. しかし、投信の収益と株式譲渡損の通算ができないなど課題も残る。今回の見直しに留まることなく、金融所得一元課税をめざす検討の本格化が期待される。

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