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資本市場クォータリー 2003年冬号
米国運用会社に求められる議決権行使情報の開示
橋本 基美
要約
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1. 米国証券取引委員会(SEC)は、2002年9月19日、ミューチュアル・ファンドの運用会社や投資顧問業者が保有株式の議決権行使を適切に行うように、議決権行使の方針や行使記録の開示を義務づける2つの規則を提案した。

2. SECの提案理由は、(1)持株比率の高いミューチュアル・ファンドや投資顧問業者がコーポレート・ガバナンスにおける有力な経営監視機能の担い手となることへの期待、(2)運用会社が自社の企業年金ビジネスを優先するといった投資家との利益相反行為を排除することである。

3. 運用会社が自主的に議決権行使の方針を公開している例は少なく、行使記録についても社会責任投資系のファンド(SRIファンド)が例外的に公開しているのが現状である。

4. SECは、今回の規則提案の中で、議決権行使は、運用会社の責務であるとの見解を示すとともに、運用会社の議決権行使方針や行使記録を重要な投資情報であると位置づけている。議決権行使情報の開示の義務化は、運用会社に効果的な経営監視を促すとみられる一方、運用会社が新たに負担するコストはSECの試算よりも多くなるとの見方もある。

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