1. 2004年7月21日、米国証券取引委員会(SEC)はヘッジファンドの運用者に対して、1940年投資顧問法に基づくSECによる登録を義務付ける規則案を公表した。本規則案により、SECは活動や規模の把握が困難とされてきたヘッジファンドに対して初の直接的な規制を行うことになる。
2. このような登録制へと踏み切った背景としては、ヘッジファンドによる不正の増加に加えて、ファンド・オブ・ヘッジファンズや年金基金等の投資の拡大により、ヘッジファンド産業自体がリテール化している現状がある。
3. 登録規制は投資顧問法上の登録免除規定の要件を厳格化することにより行われる。同法により、3,000万ドル以上の資産を運用し、15人以上の投資家を有するヘッジファンドの運用者はSECによる登録を受ける義務を負うことになる。しかし、規制導入に対しては批判も多く、SECがどのような規制の強化に乗り出すか不透明なこともあり、今後の動向が注視される。
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