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資本市場クォータリー 2004年秋号
米国地方債市場における情報開示
─電子開示システム「ディスクロージャーUSA」の稼働─
大崎 貞和
要約
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1. 米国の1933年証券法は、わが国の証券取引法と同様に、地方債をディスクロージャー規制の適用対象外としている。しかし、1989年に採択され、1994年に改正されたSEC規則15c2-12と自主規制機関のルールにより、地方債の引受を行う引受業者に対して、発行者に発行開示及び継続開示を行わせる義務が課されており、一般の企業情報開示に近いディスクロージャーが行われている。

2. 2004年9月に稼働した「ディスクロージャーUSA」は、地方債の発行者が、情報開示書類を電子ファイル形式で提出することを可能にし、開示書類の提出と証券業者や投資家による検索、閲覧のプロセスを効率化しようとするものである。インターネット上での書類閲覧が不可能という点に限界はあるが、一定の効果は期待できるものと言える。

3. わが国では、近年、地方債発行者によるIR活動なども行われている。「三位一体改革」の下、地方の財政自主権の強化が図られる中、そうした自主的な活動に留まることなく、地方債の情報開示制度を整備することは市場の拡大に資する有効な方策と考えられる。折から始まろうとしている「投資サービス法」の議論は、検討の好機となるだろう。

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