1. 2004年3月17日、日本証券業協会の理事会決議「アナリスト・レポートの取り扱い等について」が改正され、5月1日より施行された。
2. 今回の改正では、米国と同様に、アナリストが引受部門や投資銀行部門の提案活動に関与することを禁止する規定等を追加した点が注目された。また、外部アナリストのレポートを使用する場合の管理体制に関する規定も追加された。
3. 会員証券会社に対して(1)アナリストの独立性を確保する社内管理体制の整備を求める、(2)利益相反の可能性について開示させる、(3)アナリスト個人による証券売買を制限する、という理事会決議の構成は、米国で制定された自主規制機関の規則と共通する。
4. アナリスト規制で証券会社におけるアナリストのあり方に最も大きな影響を与えると考えられるのは、今回追加されたアナリストと投資銀行部門との関係を制限する規定であろう。証券会社においては、調査部門をどのように維持・活用していくのかが大きな課題となる。
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