1. 2003年12月に公表された金融審議会第一部会報告「市場機能を中核とする金融システムに向けて」では、証券市場に係わる様々な制度改革が提言された。中でも、2003年6月の証取法改正で導入が決まったばかりの証券仲介業制度について、銀行等の金融機関による参入解禁を求めたことが注目されている。
2. 金融機関による証券仲介業務を全面的に禁じるべきかどうかは、銀行業と証券業の分離を定めた証券取引法65条の趣旨に照らしても疑問がある。もっとも、金融機関による証券仲介業務の解禁にあたっては、一般の事業会社等が仲介業に従事する場合とは異なり、銀行が不当な影響力を行使したりしないよう弊害防止措置を講じることが求められよう。
3. 具体的なビジネスの展開にあたっても、委託者である証券会社に顧客を紹介するという形に留めるのか、口座開設後も顧客ニーズに合わせたファイナンシャル・プランの構築や投資勧誘まで行う形をとるのかといった選択やある特定の証券会社の委任を受ける形をとるのか、複数の証券会社から委任を受ける形をとるのかという選択が課題となる。証券会社側のコンプライアンス体制の構築も必要である。
4. 証券仲介業の展開を通じて、個人投資家による証券投資が積極化することを期待したい。しかし、一つの窓口で多様な金融商品を提供する、いわゆる「ワン・ストップ・ショッピング」が真に投資家ニーズに応えられるのかどうかといった点も含め、検討課題も残されている。
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