1. 証券取引法上の有価証券概念にとらわれず、多様な投資商品、投資サービスを横断的・包括的に規制する「投資サービス法」の制定へ向けた検討が本格化しようとしている。
2. 新たな投資商品、投資サービスを規制の傘の下に取り込む上で重要な鍵となるのが「集団投資スキーム」概念である。但し、集団投資スキーム全般に現在の証券取引法の株式型の情報開示規制を課すと、過剰規制になりかねない。
3. 集団投資スキーム(投資信託を含む)については、ETFなどの上場商品を例外として、販売時の目論見書、毎年の運用報告書を中心とする直接開示型の情報開示制度を適用し、公衆縦覧型の開示は不要とすべきではなかろうか。
4. 一方、改正金融先物取引法で導入された不招請勧誘禁止規制を、他の投資商品、投資サービスへも適用するかどうかという論点がある。
5. 不招請勧誘は、欧米諸国でも禁止や制限を受けているが、規制の存在理由が、消費者の生活の平穏を守ることであれば、投資商品のみに適用するのはおかしい。他方、投資商品は内容が抽象的で一般消費者に理解されにくいというのが規制根拠であれば、説明義務や適合性原則の徹底で対処すべきだろう。
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