1. 監査法人、格付け機関、アナリストといったファイナンシャル・ゲートキーパーのあり方が、近年、日米共に問題視され、両国において一定の規制改革が進展した。両国の規制改革の内容は似通った部分もあるが、差異もある。
2. ファイナンシャル・ゲートキーパーの情報が、どの程度証券取引に影響するかという点、またどの程度、主観性、不確実性が高いかという点が、当該ファイナンシャル・ゲートキーパーに対する規制の必要度合いを左右すると考えられる。この観点からすると、格付け機関については、日米共に適切な規制が必要と考えられる。また、わが国のアナリスト規制が、米国ほど厳格ではない事は妥当と考えられる。監査法人規制は、日米で相違する必然性はなく、より米国の姿に近づけていくことが考えられる。
3. ファイナンシャル・ゲートキーパーのアベイラビリティや競争、利益相反の防止の手段のあり方も重要な論点である。わが国の会計士数が少ない点、監査法人の監査報酬が米国に比べて低い点は問題である。利益相反の防止のため、業務の自由度を制約することはアベイラビリティの問題を悪化させるおそれがある。
4. バブル崩壊後のわが国の経験を踏まえると、誰がファイナンシャル・ゲートキーパーを規制するかも重要な論点である。中立性、専門性、安定した財務的基盤が確保された規制機関の確立が望ましい。
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