1. 米国では2005年に入り、残高手数料型証券口座を提供してきた証券会社に対し、NASD(全米証券業協会)が顧客適合性や手数料の妥当性を十分に精査しなかった等として、制裁金を課すケースが相次いでいる。
2. 従来、取引ごとではなく残高に応じて手数料を支払う形態の証券口座は、回転売買等の証券営業マンの過剰な営業を抑止する効果があると評価されていた。しかしNASDは2003年に、残高手数料口座も万能ではなく、顧客への口座に関する説明を徹底し、顧客の多様なニーズや適合性を踏まえた上で、各顧客にとって付加価値の高いサービスをしなければならないといった原則が、これらの口座にもあてはまることを会員に通知していた。また報道によれば、NASDはこれらの原則の遵守状況の捜査にも着手しており、その結果がこれらの制裁措置につながったようである。
3. わが国においても、手数料の徴収形態の多様化が生じていることから、米国におけるNASDの対応は注目されよう。
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