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資本市場クォータリー 2005年秋号
日米ファイナンシャル・プランナーの実態と制度比較
沼田 優子、淵田 康之
要約
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1. 米国のファイナンシャル・プランナーは、独立した専門職として認知されており、収入的にも商品販売に伴うコミッションに依存する姿から、アドバイスに対する報酬の部分が増加している。

2. 制度的にも、投資に関して言及する場合は、投資顧問業者として、州の証券当局や証券取引委員会(SEC)に登録することが義務づけられる等、投資家保護上の枠組も整備されている。

3. これに対してわが国のファイナンシャル・プランナーは、資格取得者数は多いものの、個人が自己啓発のために資格を取得しているケースも多く、この業務で生計を立てている者は一握りと思われる。

4. またわが国の場合、ファイナンシャル・プランナーは、有価証券の価値に関するアドバイスを行わなければ、投資顧問業登録は要請されない。

5. 今後、わが国でも、ファイナンシャル・プラニングに対するニーズは高まっていくと考えられるが、投資サービス法の議論を通じて、法制度面の位置づけについても検討が進むことが期待される。

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