1. 2005年4月に施行された証券取引法改正では、取引所未上場、店頭未登録の株式を登録するグリーンシートの登録銘柄が、「取扱有価証券」と位置づけられ、取引の概要等を記載した書面の交付、売買・気配の報告、協会による相場表の公表及び証券会社への通知などの法律上の義務が課されるとともに、相場操縦やインサイダー取引の禁止といった不公正取引規制が及ぼされることになった。
2. 同時に、日本証券業協会のグリーンシートに関する規則が改正され、タイムリー・ディスクロージャーの義務が新たに課されるとともに、「リージョナル」区分が廃止されることになった。
3. 今回の制度改革は、グリーンシートの活性化を狙いとするものとされるが、ベンチャー企業の育成という観点からは、グリーンシートを「活性化」する必要があるとは考えられない。しかも、制度の整備が、従来「リージョナル」区分に位置づけられた銘柄の売買の可能性を狭めるという本末転倒とも言うべき結果を生んでいる。
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