1.英米では、ソフトダラー規制を巡る議論が進展している。ソフトダラー契約とは、証券会社が運用会社に対して売買執行に加えてリサーチ等の財・サービスを提供し、コミッションの一部がそれに充当される取り決めを指すものであり、利益相反や透明性の問題が指摘されている。
2.英国FSAは2005年3月、ソフトダラーに関する規則案を発表した。これは、(1)ソフトダラーで提供できる売買執行とリサーチの範囲を定め、(2)ソフトダラーの利用に係るディスクロージャーを充実させることを内容とする。
3.米国でも、NASD等の業界団体による提言の発表や、SECによるタスクフォースの結成など、ソフトダラー規制を巡る動きが活発化している。フィデリティやMFSなど一部の大手運用会社は、規制当局の動きを先取りし、自社のソフトダラーの見直しを行っている。
4.英国FSAの最終規則は2005年第三四半期に発表される予定である。一方、米国SECの規則案も2005年中葉に発表されると見られており、その内容は、FSAの規則案と基本路線を同じくすると見られている。
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