1. 2005年6月14日、米国SECは、自動車大手フォードの金融子会社であるFMCCに対して、目論見書規制違反を理由とする排除措置命令を出し、70万ドルの不正に得た利益の吐き出しを命じた。
2. FMCCは、1999年以降、「フォード・マネー・マーケット・アカウント」と銘打った金融商品を幅広い投資家層に販売してきた。SECは、この商品がFMCCの社債への投資であるにもかかわらず、銀行預金や証券会社のMMFに類似したものであると投資家に誤認させたとして今回の措置に踏み切った。
3. 興味深いのは、この金融商品への投資で損失を蒙った投資家は一人もいないにもかかわらず、SECが行動を起こした点である。また、法令違反とは言っても、SEC自身、FMCCが詐欺的な行為をしたとは考えていない。
4. SECは、2004年に発表した中期戦略プランで、予防型の監視行政を目指すと宣言していた。今回のFMCCに対する措置は、その最初の事例と言える。統制的な事前介入ではない事後監視の姿勢を基本としながらも、投資家への被害の発生を未然に防ごうとするSECの方法論は、日本の監督行政のあり方を考える上でも参考になろう。
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