1. 米国では最近、格付機関の規制をめぐる動きが活発化している。まず、2005年4月19日、証券取引委員会(SEC)により、格付機関の定義に関する規則案が公表された。「全国的に認知された格付機関」は米国の証券規制で重要な役割を果たしているが、明示的な定義が行われていないことに対応するためだった。
2. 格付機関をめぐっては、エンロン等の不正会計事件で警鐘を鳴らすことができなかったという批判を契機に、全国的認知を求めるゆえの参入障壁、コンサルティング等を格付対象企業に同時提供するゆえの潜在的利益相反などが指摘されていた。SECは今回の規則案を通じて、これらの問題への対処を図っている。
3. 格付機関の監督体制については、現行法上、SECにその権限があるかどうかが不明確とされている。2005年6月には「2005年格付機関複占緩和法案」が提出され、下院金融サービス委員会の小委員会で公聴会が開催されるなど、議会の活動も開始された。主要な争点をめぐるコンセンサスが形成されているとは言いがたく、今後の議論の展開が注目される。
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