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資本市場クォータリー 2006年秋号
米国の配当・キャピタルゲイン減税の期限延長について
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野村 亜紀子
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- わが国では、2003年に配当・キャピタルゲインの税率引き下げが行われたが、これが時限措置であることから、期限延長を求める動きが本格化しようとしている。他方、米国でも2003年に、2008年までの時限措置の形で配当・キャピタルゲイン減税が行われたが、2006年5月、法改正により2010年までの期限延長が決定された。
- 米国の配当・キャピタルゲイン減税は、2003年初にブッシュ政権が打ち出した配当二重課税撤廃案が、最終的にスケールダウンされたものだった。今回の減税延長の議論で、支持派は、二重課税による歪みの緩和といった利点を強調し、反対派は、富裕層が利益を得る逆進的な措置であることや財政赤字拡大を主張した。
- また、2003年の配当減税が、配当の支払いや企業価値に与えたインパクトに関する実証分析が行われ、減税の期限延長の議論にも一部引用された。あるべき税制の議論や政策評価の試みがあり、その上で、法改正に向けた政治決着が図られたことが見て取れる。
- 2010年は、個人所得税率の引き下げをはじめとする、大型の減税を実現した2001年税法改正の措置が、期限切れを迎える年でもある。米国では、これらの税制措置の延長、あるいは恒久化をめぐる議論が引き続き行われると思われる。
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