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資本市場クォータリー 2006年秋号
EUにおける法定監査指令の発効
小立 敬
要約
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  1. 2006年4月25日、EU域内の監査制度の調和を図る「法定監査指令」がEUの閣僚理事会において採択され、6月9日に公布された。法定監査指令は公布から20日後の6月29日に発効した。


  2. 法定監査に関するこれまでの第8次指令は、主として会計書類の監査を行う法定監査人の資格要件を定めるものであり、監査人の職業倫理に関する規定や監査の品質を高めるような仕組みは含まれていなかった。


  3. 一方、法定監査指令は、米国やEUにおける一連の不正会計事件も踏まえ、既に欧州委員会からEU加盟国に対して勧告されていた品質保証制度や監査人の独立性にかかる規定に加え、法定監査人の職業倫理や強力な公益監視制度を含むプリンシプルベースによるEU域内の統一的な法定監査の枠組みを整備することを目的として、第8次指令を大幅に改正するものである。


  4. EU加盟国においては、2008年6月を期限として国内法化が求められ、その後、EU共通の法定監査の枠組みが整うことになる。今後、EU加盟国でどのようなかたちで国内法化されていくか、また、EU域内で法定監査を行うわが国の監査事務所の登録・監督に関する同等性についてEUがどのような判断を行うかという点も含め、引き続き帰趨が注目される。

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