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資本市場クォータリー 2006年秋号
米国の企業年金改革法について
野村 亜紀子
要約
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  1. 米国では2006年8月17日、「2006年年金保護法」が成立した。確定給付型年金の健全性強化と、確定拠出型年金の近代化を中心とする、大型の企業年金改革法である。


  2. 法改正の背景には、確定給付型年金の十分な積立を確保するための、拠出義務の制度が機能していないことや、近年の確定拠出型年金の発展に、法制度が対応しきれていないことなどがあった。


  3. 企業年金改革法では、確定給付型年金について、積立不足のプランへの拠出義務強化、積立状況を見る際の、年金債務・年金資産の「平準化措置」の縮小などが行われた。年金資産運用における株式から債券へのシフト、確定給付型年金の「凍結」の加速といった影響が指摘されている。


  4. また、確定拠出型年金については、401(k)プランの運用商品への投資比率を加入者に提示する「投資アドバイス」や、加入者が意思表示をしない限り、自動的にプランに加入させ、拠出率も引き上げるといった「自動化」に関する法制度が整備された。法改正を受けて、これらのサービスやプラン設計の普及・拡大が予想されている。


  5. 企業年金改革法により、確定給付型年金から確定拠出型年金へのシフトが加速する可能性が指摘されている。同時に、401(k)プランも、投資アドバイスや自動化などにより変化を遂げていく。米国の企業年金をめぐる変遷は、わが国企業年金の今後を考える材料を数多く含んでいると言えよう。

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