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資本市場クォータリー 2006年夏号
英国におけるコミッションのアンバンドリングを巡る状況
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神山 哲也
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- 2005年3月に英国金融サービス機構(FSA)がソフトダラーの規制強化に関する規則案を発表して以来、セルサイド及びバイサイドの間では、コミッションのアンバンドリングに如何にして対応するべきかが盛んに議論されている。コミッションのアンバンドリングとは、運用会社がブローカーに支払うコミッションについて、売買執行サービスへの対価とリサーチへの対価の内訳を顧客に開示することを指す。
- 最大の論点となっているのはリサーチの価格付けの問題である。リサーチ価格の算出方法については、未だ確立されたものはない。現状では、既存のコミッション・レートから基本的な売買執行サービスの価格と、それに付随する財・サービスの価格を差し引いたものをリサーチ価格とみなす、という手法が多用されているようである。
- コミッションのアンバンドリングを受け、コミッション・シェアリング・アグリーメント(CSA)の利用が増加している。ある調査によると、英国バイサイドの75%がCSAを用いている、若しくは用いる予定があるという。
- アンバンドリングへの対応については、リサーチの価格付けも含め、セルサイド、バイサイドとも手探りの状況にあるのが現状である。当面は、業界のスタンダード確立に向けた試行錯誤が続くものと思われる。
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