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資本市場クォータリー 2006年冬号
株券大量保有報告書のあり方をめぐって
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大崎 貞和
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- 「村上ファンド」による阪神電鉄や東京放送(TBS)株式の大量取得がきっかけとなり、いわゆる「5%ルール」に基づいて提出される株券大量保有報告書の仕組みに対する批判が高まった。
- 大量保有報告書は、原則として、5%超の株式を保有することになった日から5営業日以内に提出しなければならない。但し、証券会社、銀行、生命保険会社、投資顧問会社等が保有する「会社の事業活動を支配することを保有の目的としない」株式については、年四回の基準日時点での保有割合を翌月15日までに報告することで足りるとする特例が設けられている。
- この特例は、業務で日常的に株式を大量に売買する証券会社や機関投資家等が、事業活動を支配する目的以外で保有している株式を原則通りに報告するのは、あまりに煩瑣であり、開示されても情報としての意味にも乏しいため設けられているものである。
- 米国では、日本の特例報告に相当するものは、年一回、年末から45日以内に提出することで良いとされる。EUの現行制度では、10%を超える保有にしか報告義務がない。日本の制度は、既に世界で最も厳しい報告義務を課している。
- 金融審議会WG報告では、市場の透明性を高めるために、特例報告の報告期限・頻度を例えば二週間ごとの基準日における保有状況を5営業日以内に報告するなど可能な限りの短縮を図っていくことが提言された。こうした見直しが行われれば、数百もの銘柄について頻繁に報告を求められる機関投資家は、実務上対応することが不可能であり、報告義務を回避するために日本株を売却するといった事態も想定され得る。
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