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資本市場クォータリー 2006年冬号
米国証券会社の投資アドバイス業務を巡る議論
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沼田 優子
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米国では、証券外務員によるアドバイスを伴う販売・勧誘業務のあり方について、活発な議論が展開されている。証券投資に関わるアドバイスを行う者は一般に投資顧問業者としての登録を要請されるが、1940年投資顧問法は、証券外務員による投資家への投資アドバイス提供を原則投資顧問法の適用除外とした。証券外務員のアドバイスは、本業に付随するものと見なされたからである。ところが、現在のように証券会社がいわゆる資産管理型営業を標榜するようになると、証券外務員がアドバイスを提供することは、本業の一部といって良い位置づけとなっており、投資顧問法の適用如何が問われるようになった。
- 2005年4月に採択されたメリル・リンチ・ルールは、残高手数料型証券口座の提供を投資顧問法の適用除外とする一方で、ファイナンシャル・プラニングの提供や売買委託手数料型一任口座の提供を同法の適用対象とする等、証券会社や証券外務員に対する投資顧問登録の免除のあり方全般を整理した。
- しかしその結果、同じ証券会社や証券外務員が、投資顧問法の適用の有無によって投資家保護形態の異なる複数の口座を提供する現状が追認されたため、証券取引委員会(SEC)は消費者団体等から批判を浴びている。
SECは、証券取引法と投資顧問法では、そもそも規制の枠組みが異なっており、受託者責任の範囲が異なる可能性があると述べている。また、これらの法規制の統合の検討も含め、調査を行う意向を明らかにしている。
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