- 米国証券取引委員会(SEC)は2005年10月19日、ソフトダラーの利用に係るガイダンス案を発表した。また、英国においても同年7月、金融サービス機構(FSA)がソフトダラーの利用に係る規則を発表している。
- SECのガイダンス案は、運用会社がソフトダラーを用いて受け取ることができる「売買執行とリサーチ」の基準を設定し、その範囲を明確にすることを主眼とする。基本的にはFSAに整合的なアプローチを採るものであるが、コミッションの内訳の開示については、今回のガイダンス案には盛り込まれなかった。
- フィデリティは、リーマン・ブラザーズ及びドイチェ・バンクとの間で、リサーチの費用をフィデリティが会社資産から支払うパイロット・プログラムを開始した。同プログラムは、コミッションをリサーチの対価に充当すること自体を止めるものであり、英米規制当局の求める水準を上回る措置となっている。
- 今後、米国においてソフトダラーのアンバンドリングが進展する可能性が高いと見られる中、(1)ソフトダラーに係るディスクロージャーの充実に向けたSECの施策、(2)業界他社がフィデリティの動きに追随するか、といった点が注目される。
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