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資本市場クォータリー 2007年秋号
地銀の合併・経営統合と独占禁止法の考え方
小立 敬
要約
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  1. 最近、地方銀行や第二地方銀行の前向きな再編が進む兆しがあるように窺われる。地銀同士が合併や経営統合を行おうとする際にも、独占禁止法との関係、すなわち公正取引委員会による企業結合審査との関係を考えなくてはならない。
  2. 独占禁止法は、合併や経営統合が「一定の取引分野」における競争を実質的に制限することとなる合併等を禁止しており、この点を確認するものとして公正取引委員会は企業結合審査を行っている。
  3. 合併等が一定の取引分野の競争を実質的に制限するかどうかは、まずは公正取引委員会が策定した「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」に示されるセーフハーバーに照らして判断される。すなわち、(1)市場の寡占度を示すハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)が1,500以下、(2)HHIが1,500超2,500以下であってかつHHIの増分が250以下、(3)HHIが2,500超かつHHIの増分が150以下、のいずれかの条件を満たせば、「独占禁止法上通常問題となるとは考えられない」と判断される。
  4. 一般的な地銀同士の合併や経営統合のケースでは、過去の実例に照らせば、企業結合審査の対象となる一定の取引分野は、基本的には都道府県の全域および都道府県内の一定の経済圏における預金業務と貸出業務になると考えられる。したがって、地銀同士の合併等を検討する際には、これらについてHHIを算定し、セーフハーバーに照らして独占禁止法上問題がないかどうかあらかじめ確認しておくことが必要であろう。

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