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資本市場クォータリー 2007年秋号
米国SECのファンド規制に関する新規則
大崎 貞和
要約
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  1. 2007年7月11日、米国SECは、投資ファンドの規制に関する新たな規則を採択した。新規則は9月10日から施行された。
  2. 新しい規則は、1940年投資会社法に基づく登録義務を負わないファンドの運用者に対して、出資者である投資家に運用状況等に関する虚偽や誤解を生じさせる説明を行ったり、出資を募る際に運用方針等について同様な説明を行ったりすることを幅広く禁じるものである。この規則の適用を受ける者は、1940年投資顧問業法に基づいてSEC登録を受けている者に限られない。
  3. 先にSECは、これまで投資顧問業者としての登録を求められていなかったヘッジファンド等の運用者にも登録義務を課す規則を制定したが、2006年6月のゴールドステイン事件連邦控訴裁判所判決によって無効とされていた。今回の規則は、SECによる新たなファンド規制の方向性を明らかにしたものと言える。
  4. 今回の規則は、ファンド投資家の保護を狙いとして、ファンドの運用者の詐欺的行為を禁じるものである。一般的なルールであるだけに、あまりに幅広く適用されるとファンドの活動への萎縮効果をもたらす懸念もあるだろう。

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