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資本市場クォータリー 2007年春号
金融商品取引法が銀行に与える規制上の影響
小立 敬
要約
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  1. 2007年4月13日、金融庁から金融商品取引法に関する政省令案が公表され、2007年9月頃に施行される見通しであることが明らかになった。
  2. 金融商品取引法上の規制が銀行の業務に影響するルートとしては、主に次の三つが考えられる。第一に、外貨預金やデリバティブ預金など「特定預金等」の販売・勧誘を行う際には、金融商品取引法上の一定の行為規制、例えば適合性の原則などの適用を受ける。第二に、書面取次ぎ、金融先物取引や金利・通貨スワップなど有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引、有価証券の保護預りなどが登録金融機関の業務に加わった結果、これらの業務を行う場合は金融商品取引法上の行為規制を踏まえなければならない。第三に、金融商品取引法上の行為規制そのものが証券取引法から新設・強化されており、金融機関が投信窓販や証券仲介業などの証券業(金融商品取引法上は「有価証券関連業」)を行うに当たっては、その点に留意する必要がある。
  3. とりわけ金融商品取引法、および併せて改正される金融商品販売法において、適合性の原則と説明義務が強化されていることは重要である。適合性の原則については、金融商品取引法、改正金融商品販売法とも顧客の適合性を判断する際に顧客の「投資目的」を考慮することを求めている。また、販売・勧誘の際の説明義務も強化されており、顧客に対して形式的な説明を一通り行えばそれで説明義務が尽くされたとは言えず、個々の顧客の適合性を踏まえその顧客に十分に理解されるに足る方法や程度で説明を行うことが必要になる。

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