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資本市場クォータリー 2007年春号
米国地方債の起債プロセス
−わが国地方債に必要とされるインフラと専門的機能−
沼田 優子、三宅 裕樹
要約
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  1. 米国では、かねてより地方債が発行されている。州・地方政府は、自らが地方債を発行するほか、特別区や公社(Statutory Authority)を創設して、これを介した起債も行っている。2005年においては、特別区と公社を通じて発行される地方債の額が、全体の72.5%を占めている。
  2. 地方債の発行に際しては、事前に起債過程についての指針を定めた負債管理政策が策定される。また、元利償還を確実に行えることを示すべく、発行体は自らの債務償還能力を示す必要がある。さらに、一般財源保証債を発行するにあたっては、住民からの同意を得る必要がある。
  3. 発行体は、地方債の発行を効率的、かつ有利に行うために、外部の専門家を雇い、彼らの有する専門知識や最新の情報を利用している。財務アドバイザー(Financial Advisor)や地方債顧問弁護士(Bond Counsel)はその典型である。
  4. 地方債の引受業者の選定方法には、競争入札方式と主幹事方式がある。レベニュー債が発行額全体のおよそ6割を占めていることもあって主幹事方式が採られる場合が多く、2005年においては発行額全体の80.9%を占めている。
  5. 地方債の引受業者のランキングをみると、かつては商業銀行も上位に名前を連ねていたが、最近はランキングから姿を消している。現在では、上位10引受金融機関の全てが大手証券会社となっている。また、発行額が小規模の案件においては、地方証券会社も活躍している。
  6. わが国においても、近年の制度改正や市場の変化を受けて、地方自治体自身が地方債の発行に際して果たすべき役割は大きくなってきている。米国地方債起債過程における発行体の考え方や行動からは、一定の示唆が得られるものと思われる。

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