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資本市場クォータリー 2007年春号
求められる課徴金制度の柔軟化
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大崎 貞和
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- 2007年3月30日、金融庁は、大手建設機械メーカー小松製作所(コマツ)に対し、証券取引法で禁じられたインサイダー取引を行ったとして、同種の事案としては過去最高の4,378万円の課徴金納付を命じた。
- コマツは、オランダの金融子会社を解散したが、その事実を発表する前に自己株式の買付を行っていた。この行為が、違法なインサイダー取引にあたるとされたのである。
- しかし、問題の子会社は規模がごく小さく、その解散は株価に全く影響を与えなかった。子会社の解散は、どんなに小規模であってもインサイダー取引規制上の「重要事実」に該当するため、コマツの行為が現行法令に違反することは否定できないが、問題の本質はせいぜい内部管理の不徹底であり、多額の課徴金を課さねばならないほど悪質な事案とは言えない。
- 現行法上、課徴金の金額は、一定の算式に基づいて算出され、個別の事案や違反者に応じて加減することは認められていない。今後は、より柔軟な制度へと改めていくことが求められる。
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