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資本市場クォータリー 2007年冬号
米国における内部統制報告制度の見直し −日本における実施基準との比較を中心に−
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小立 敬
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- 2006年12月20日、米国SECは、サーベンス・オックスレー法404条に規定する財務報告に係る内部統制を経営者が評価する際の指針である「経営者のための解釈指針」の草案を公表した。また、19日には、PCAOBから内部統制に関する新たな監査基準の草案が公表されている。
- 米国の内部統制報告制度の実務では、ボトムアップ型のアプローチが行われ、過大な実務負担やコストが発生する要因となっている。内部統制報告制度の適用時期は順次延期されており、上場大企業には適用されているが、上場企業数の約8割を占める中小企業は適用を受けていない。
- 今回のSECの解釈指針案やPCAOBの監査基準案では、内部統制報告制度の実務上の負担を削減するためトップダウン型のリスク・アプローチが採用されている。これらの適用によって、企業規模や事業環境などの企業特性に応じた内部統制報告制度が構築され、費用対効果を踏まえた実務が行われることが期待される。
- 内部統制報告制度の日米比較を行うと、わが国では、内部統制に関する実施基準案において評価プロセスが具体的に規定され、数値基準などを利用して業務プロセスの評価対象を絞るという定型化されたアプローチがとられている一方、米国では、財務報告リスクに対して適切に対処できる内部統制の整備状況を評価し、リスク評価を踏まえた内部統制の運用状況に係る証拠を評価するという原則に基づいたアプローチである。また、内部統制監査について、わが国では経営者による内部統制の評価に対して監査人が監査を実施するのに対し、米国では内部統制の有効性を直接監査するダイレクト・レポーティングに一本化されたことから、監査の手続きは明らかに異なる仕組みとなった。
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