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資本市場クォータリー 2007年冬号
定着する証券取引法の課徴金制度
大崎 貞和
要約
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  1. 2004年の証券取引法改正(2005年4月施行)で導入された課徴金制度が、2006年に入って本格的に活用されるようになり、これまでに16の個人、法人に対して証券取引等監視委員会による課徴金納付命令勧告がなされた。

  2. 課徴金制度は、刑事罰を科すほどの重大性のない法令違反行為に対しても行政上の制裁を課すことで、違反行為を抑止し、市場の公正さに対する投資家の信認を高めることを目的として導入された。

  3. 当初は比較的摘発の容易なインサイダー取引が課徴金事案の中心だったが、その後、より技術的な法定開示書類の虚偽記載なども摘発されるようになっている。課徴金が1億円を超える事案も複数みられた。

  4. 証券取引等監視委員会は、課徴金制度導入後も、重大事案については従来通り刑事告発を行っている。二つの責任追及制度が相まって、日本の証券市場における不正の排除は、従来よりも徹底して行われるようになってきているものと評価することができよう。

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