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資本市場クォータリー 2007年冬号
米国における格付け機関改革法の成立
小立 敬
要約
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  1. 米国では、2006年9月29日、スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ、フィッチなど金融の諸規制に採用される「全国的に認知されている統計的格付け機関」(NRSRO)に対して、米国証券取引委員会(SEC)への登録を求める「2006年格付け機関改革法」が成立した。

  2. 米国の格付け市場は、三大NRSROによる寡占が続いている。この背景には、SECによるNRSROの認定プロセスにおいては、「全国的に認知されている」という要件の判断基準が明確ではなく、また、SECの手続きは透明性に欠けていることが指摘されており、これらがNRSROに対する競争制限的な参入障壁となっているとされてきた。

  3. 2001年のエンロンの破綻の際には、直前まで投資適格の格付けが付与されているなど、格付けの機能に対する疑いが生じ、発行体から収入を得る格付け機関のビジネスモデルに内在する利益相反が問題となった。それ以来、NRSRO制度の廃止も含めSECや議会を中心に議論が重ねられてきた。

  4. 改革法では、格付け機関は10名以上の適格機関購入者から格付けの認証を得ればNRSROになることができるなど、NRSROの参入障壁は大きく引き下げられている。さらに、NRSROに対してSECへの登録制を導入し、また、利益相反の防止など一定の手立てを講じるなど、NRSROに対する監督の枠組みが新たに構築されている。

  5. わが国では、格付け機関をめぐる議論は表立ってみられないが、日本の格付け機関も構造的には米国と同様の問題を抱えている。今後、改革法の内容はもとより、SECが制定する利益相反に関する規則に注目し、格付け機関に対する規制強化の要否について議論を深めていく必要があるだろう。

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