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資本市場クォータリー 2008年夏号
サブプライム問題と証券化商品の格付け −米国SECの格付け機関規制の見直しとその背景−
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小立 敬
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- 米国SEC(証券取引委員会)は、2008年6月16日、ムーディーズ、S&P、フィッチなどの格付け機関(NRSRO)に対するSEC規則の改正案を公表した。サブプライム問題の中で、証券化商品の格付けのあり方に関して米国内外で様々な議論が行われていることを受けて、SECとしての政策上の対応を示したものである。
- 証券化商品の格付けの問題として、格付け機関の利益相反、格付けの正確性、格付けの同一性というおよそ三つの論点に関して議論が行われている。SEC規則案は、(1)利益相反の問題に対してはアレンジャーへの提案行為の禁止および証券化商品の原資産とストラクチャーに関する情報開示を要請し、(2)格付けの正確性の問題には格付け手続き・手法に関するさらなる情報の開示、格付けパフォーマンスの比較可能性の向上などの手立てを講じ、さらに、(3)格付けの同一性の問題に対しては、証券化商品と債券の格付け記号を区別することを求めている。
- また、SECは、格付けの規制上の利用を減らすことで格付けに対する投資家の過度の依存を和らげることを狙いとして、様々なSEC規則におけるNRSROの格付け利用の見直しを行う提案を7月1日に公表している。
- 格付け機関は、何よりもまず格付けに対する投資家の信頼を回復することが求められる。そのためには、自らの取り組みによって格付けの誠実さと透明性をいかに構築していくかが鍵となるであろう。一方、投資家には、証券化商品の格付けに対する適切な理解とその限界に関する認識を深め、格付けに過度に依存しないリスク管理のあり方を構築することが求められている。
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