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資本市場クォータリー 2008年夏号
フランスの地方自治体ファイナンスの実情
−1980年代以降進展した地方分権改革−
林 宏美
要約
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  1. 我が国では、2007年に施行された地方分権改革推進法に基づいて設立された地方分権改革推進委員会が、2008年5月28日に第1次勧告を公表するなど、国から都道府県、市町村へ権限の移譲を図ろうとする動きが注目されている。地方自治体による資金調達においても、財政投融資の規模が縮小するにつれて、従来の公的資金から民間資金へのシフトが進んでいる。このようななかで、例えば個別発行市場公募債の発行条件が個別化されるなど、各自治体が主体的な判断に基づいた資金調達を行えるよう、環境整備が進みつつある。
  2. 翻って、1980年代以降、段階的に地方分権化が進められてきたフランスでは、市町村(コミューン)、県(デパルトマン)、州(レジオン)のいずれの地方自治体も、一定の条件を遵守する限り、資金調達の手段および内容を自由に決めることができる。ヘッジ目的である限り、デリバティブの幅広い活用も可能であるため、スワップやオプションを実際に利用する自治体は少なくない。中規模以上の地方自治体の多くが、アクティブなデット・マネジメントを行うようになるなかで、デリバティブはさらに活用されている。
  3. フランスの地方自治体は、長年にわたって金融機関からの借入に大きく依存した調達を行ってきたが、その融資条件は、個々の自治体によってまちまちである。最近では、大規模な地方自治体が、資金調達の一手段として、市場公募債を活用する動きも広まりつつある。
  4. 我が国の地方自治体も、各自治体が置かれた状況にふさわしい資金調達を独自の判断で行うことが求められつつある。諸外国の実情を参考としながら、地方自治体が資金調達を行いやすい環境を整えていくなかで、我が国の状況に適した体制を構築していくことが肝要であろう。

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