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資本市場クォータリー 2008年冬号
英国FSAにおけるプリンシプル・ベースの実践としての顧客本位原則の取り組み
小立 敬
要約
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  1. 金融庁は現在プリンシプル・ベースの監督という新しい監督規制のあり方を模索している。プリンシプル・ベースとは、重要な原則(プリンシプル)の遵守を金融機関に求めることにより経営の自由度を確保し自主的な取り組みを促す監督規制のあり方であり、英国金融サービス機構(FSA)が推進しているアプローチである。
  2. FSAのプリンシプル・ベースは、規制によって消費者が享受し得る便益や効果を表す「規制の結果」の達成を金融機関に求める結果アプローチを一つの特徴としている。金融機関はFSAから示された規制の結果を踏まえて自主的・自律的に対応を図る必要がある。
  3. FSAはプリンシプル・ベースの実践的な取り組みとして顧客本位原則(TCF)というプリンシプルに基づき、金融機関業務において「顧客の公正な取り扱い」を強化する政策を推進している。その取り組みの特徴は、(1)規制の結果が具体的なかたちで示され、金融機関はその達成が求められること、(2)「商品ライフサイクル」のあらゆる段階において製造業者も販売業者もTCFの遵守が求められること、(3)経営主導でTCFを定着させるための戦略を構築し、TCFが尊重される企業カルチャーの形成が求められることである。
  4. 金融庁は、2007年12月に公表した「金融・資本市場競争力強化プラン」においてプリンシプルの具体化と金融機関とのプリンシプルの共有化を図ることを表明している。今後、日本においてもプリンシプル・ベースのあり方について更なる検討が行われることになる。
  5. FSAの取り組みから得られる示唆としては新たなコンプライアンスのあり方がみえてくる。金融機関は金融商品取引法で強化された販売・勧誘ルールに対応するだけでなく、顧客と接するあらゆる場面において誠実・公正義務を踏まえて適切に業務を行うことが必要であろう。そのためには経営主導で誠実・公正義務が尊重される企業カルチャーを形成することが重要ではないだろうか。

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