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資本市場クォータリー 2008年冬号
地方財政健全化法施行令の制定
三宅 裕樹
要約
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  1. 地方財政健全化法は、地方自治体の財政状態の的確な把握と、スムーズな地方財政の健全化を目的とした、現行の財政再建団体制度に代わる新しい制度である。2007年12月28日に、同法の政令が公布された。
  2. 地方財政健全化法では、4つの財政指標が用意され、政令によりその定義・算定式が明らかにされた。これにより、地方自治体の財政状態の把握に、ストックの観点が新たに導入されるとともに、普通会計に加えて、特別会計や公営企業会計、第三セクターなども、指標の算出対象に含まれることとなった。
  3. また、地方財政健全化法のもとでは、財政指標の実績値に基づいて、地方自治体の財政状態は、健全段階・早期健全化段階・財政再生段階の3つに分類される。政令では、その数値基準が、現行の財政再建団体制度や地方債発行制度に合わせて設定された。2006年度決算に基づけば、数十の地方自治体が、早期健全化段階ないし財政再生段階と認定される可能性があると思われる。
  4. 地方財政健全化法、および政令の内容は、現行制度で課題とされていた点に対応しており、比較的早い段階で、地方自治体財政の健全化が適切に進むことが期待できる、と基本的に評価できよう。今後は、公会計制度や監査制度といった情報インフラの整備をいっそう進めるとともに、地方財政の実態に合わせて、今回定められた内容を適宜見直すことが必要になると考えられる。

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