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資本市場クォータリー 2008年冬号
経営支配に影響を及ぼす第三者割当増資をめぐって
大崎 貞和
要約
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  1. 2007年11月、東京地裁は、オートバックスセブンによるCB発行の差し止めを求める英国の投資ファンド、シルチェスターの申立てを却下した。
  2. このCBは、投資会社2社を割当先とし、すべてが転換されれば、割り当てられた投資会社がオートバックスの発行済み株式数の36.4%を保有することになるというものであった。シルチェスターは、このCBの発行が株主総会特別決議を経ない違法な有利発行もしくは著しく不公正な方法に該当すると主張した。
  3. 裁判所は、両者の主張を詳細に検討した上で、有利発行、不公正発行のいずれについても十分な疎明がなされなかったとして、シルチェスターの申立てを退けた。
  4. 裁判所の決定内容自体は、過去の裁判例からみても穏当なものと言えるが、差し止め申立ての背景として、経営支配権の異動をもたらすような大規模な第三者割当増資に対しては何らかの歯止めが必要ではないかという問題意識があったことも見逃せない。この点については、東京証券取引所も検討の余地があるとの考えを示しており、今後の動向が注目される。

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