トップページへEnglish中文よくあるご質問お問合せサイトマップ野村グループ
野村資本市場研究所
サイト内を検索
研究レポート統計・データ出版物のご紹介研究員のご紹介会社情報

[PDF] バックナンバー一覧
資本市場クォータリー 2009年春号
アジアにおける英国型M&A規制の採用事例
神山 哲也
要約
[PDF] 全文PDFダウンロード
  1. 英国型M&A規制は、シティ・コードと呼ばれるルールと、それを所管するテイクオーバー・パネルを中核とし、プリンシプルに基づく柔軟、迅速、実務経験者の知見を活用した問題解決が図られる。
  2. アジアでも、英国型M&A規制を採用する国は多い。英国を範とするため、ルールの内容や、プリンシプルに基づく柔軟な対応、M&A監督機関による迅速な問題解決といった特徴は英国と類似している。
  3. 他方、執行体制を見ると、英国とそれらの諸国では相違もある。英国では、自主規制機関として機能するパネルがM&A監督機関であるが、シンガポール、香港、マレーシアでは金融規制当局との関係が深く、その事務局も金融規制当局が担っている。
  4. オーストラリアとニュージーランドのパネルは、金融規制当局から独立しているが、オーストラリアのパネルは準司法機関としての機能に特化しており、日々の監督は証券規制当局が担っている。
  5. 日々のM&Aの監督を事務方が担っている点は、英国と上記のアジア5カ国に共通しているが、英国は証券会社等からの出向者がパネル事務局の中心を成すのに対し、アジア5カ国におけるM&A監督機関の事務局には出向者は原則としていない。
  6. わが国においても、M&A規制の迅速性や柔軟性を確保し、実務経験者の知見の活用を図るべく、明確なプリンシプルを軸とするルールの策定や、様々なバックグラウンドを持つ実務経験者からなるM&A監督機関の創設を検討する価値はあるものと思われる。

逾槫アア縲蜩イ荵溘ョ莉悶ョ隲匁枚繧定ヲ九k 遐皮ゥカ蜩。邏ケ莉九∈

PDF繝輔ぃ繧、繝ォ繧定。ィ遉コ縺輔○繧九◆繧√↓縺ッ縲√励Λ繧ー繧、繝ウ縺ィ縺励※Adobe Reader縺悟ソ隕√〒縺吶
縺頑戟縺。縺ァ縺ェ縺譁ケ縺ッ蜈医↓繝繧ヲ繝ウ繝ュ繝シ繝峨@縺ヲ縺上□縺輔>縲
Adobe Reader 繝繧ヲ繝ウ繝ュ繝シ繝


このページの先頭へ
ご利用にあたって個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) NOMURA INSTITUTE OF CAPITAL MARKETS RESEARCH, ALL RIGHTS RESERVED.