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資本市場クォータリー 2009年冬号
資本不足の深刻化を受けて緩和された米国の銀行出資規制
林 宏美
要約
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  1. 米国では、最近プライベート・エクイティ(PE)による銀行組織への出資が目立つ。2008年12月には、デューン・キャピタル・マネジメント率いるコンソーシアムが、同年7月に破綻し、連邦預金保険公社(FDIC)の管理下(コンサベーターシップ)に置かれていたインディマックの買収で合意したほか、マットリンパターソン・グローバル・アドバイザーズも、貯蓄金融機関のフラグスターに2.5億ドルの出資を行うことで合意した。
  2. PEによる出資が目立ってきた背景の一つには、金融危機が進行し銀行の資本増強が求められる中で、米国連邦準備制度理事会(FRB)が、2008年9月、銀行組織の株主となることに関する要件を緩和したことがある。米国では、銀行に支配的な影響を及ぼす株主(支配株主)と見なされると銀行持株会社として規制されるが、支配株主の解釈がより限定され、銀行組織に出資しようとする投資家が同規制の対象となる事態を回避しやすくなったのである。
  3. わが国でも金融危機下の90年代末以降、日本長期信用銀行(当時)などに外資系PEが出資する動きが相次いだ。伝統的な邦銀が機能不全となるなかで、異業種からの銀行への新規参入を期待する向きもあり、2001年12月に主要株主規制が整備された。
  4. FRBが規制緩和を行った後の状況と比較しても、米国の規制はわが国より厳しい。米国では議決権の15%を超える支配株主は、銀行持株会社としての各種規制の遵守を求められるのに対し、わが国では、主要株主と見なされるのは議決権20%以上であるうえ、当該株主が銀行として扱われることはない。
  5. 今後を展望すると、米国の銀行株主規制は一段と緩和される可能性がある。銀行における自己資本不足が引き続き深刻な問題となることが想定されるほか、財務省が2008年3月に公表した提言書「現代化された金融規制構造のためのブループリント」では、銀行業と一般事業との分離規制を見直す可能性が示唆されているからである。

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