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野村資本市場クォータリー 2010年秋号
バーゼルIIIの自己資本比率の水準決定
小立 敬
要約
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  1. 2010年9月12日、バーゼル委員会の上位機関である中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループは、バーゼルIIIにおける自己資本比率の水準、段階的実施の措置の決定に関するプレスリリースを公表した。
  2. 同会議の結果として、自己資本比率の最低基準はコモンエクイティ比率4.5%、Tier 1比率6.0%、自己資本比率8.0%が決定された。さらに、一定の値をとる資本保全バッファー2.5%に加えて、カウンターシクリカル・バッファーが各国マクロ経済の信用拡張の状況に応じて0%〜2.5%上乗せされる。最低基準と資本保全バッファーを加えた水準としてみると、コモンエクイティ比率で7%、Tier 1比率で8.5%、全体の自己資本比率で10.5%の水準がバーゼルIIIでは要求される。
  3. ただし、2013年1月から2019年1月までの間は移行期間が設けられる。例えば、自己資本比率の最低基準に関しては、2013年の適用当初はコモンエクイティ比率3.5%、Tier 1比率4.5%、自己資本比率8.0%で開始し、その後段階的にコモンエクイティ比率およびTier 1比率の最低基準を引き上げ、2016年には最低基準がコモンエクイティ比率4.5%、Tier 1比率6.0%、自己資本比率8.0%となる。その他の項目でも段階的実施の措置が設けられている。
  4. バーゼルIIIは、ソウル・サミットまでに提示される予定の全体像をみないとその内容が十分に把握できない。バーゼルIIIの自己資本比率の水準の決定を受けて、市場では安心感が広がったように思われるが、まだ自己資本規制の強化については予断を許さない状況である。

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