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野村資本市場クォータリー 2010年秋号
金融規制改革の議論の途上で発行されたコンティンジェント・キャピタルの事例
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三宅 裕樹
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- 2010年7月、イタリアの大手金融グループのウニクレディットが、米国サブプライム・ローン問題に端を発する金融危機以降では4件目となるココ・ボンドの起債を行った。
- ウニクレディットのココ・ボンドの発行条件をみると、発行体による任意の元本償還条項、およびトリガー条項に関する規定が注目される。前者については、バーゼル委員会で、銀行の自己資本規制の強化に向けた議論が途中段階にあり、規制動向の行方によっては当該ココ・ボンドがティア1証券として認められない可能性があることなどを踏まえて、発行体であるウニクレディットは、仮に当該ココ・ボンドがティア1の分類から外れるとなれば、元本の償還を行うことができるとされている。
- トリガー条項については、利払い停止に関する条項と元本減額に関する条項の2つが設定されている。また、元本減額のトリガー条項が発動された場合には、元本が減額されるのみで、2010年3月にラボバンクが発行したココ・ボンドの事例のように、その時点で強制償還が行われるわけではない、という点も注目すべき特徴となっている。
- 本案件では、5億ユーロの発行に対して11億ユーロの投資家からの需要が集まった。ココ・ボンドの発行は、規制当局からの期待にも関わらず、現時点ではさほど件数は多くない。しかし、規制動向の不確実性に対処したトリガー条項が設定されたココ・ボンドが今回、無事に発行されたことにより、ココ・ボンドの発行が後押しされる可能性があるものと考えられる。
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