トップページへEnglish中文よくあるご質問お問合せサイトマップ野村グループ
野村資本市場研究所
サイト内を検索
研究レポート統計・データ出版物のご紹介研究員のご紹介会社情報

[PDF] バックナンバー一覧
野村資本市場クォータリー 2010年秋号
金融規制改革の議論の途上で発行されたコンティンジェント・キャピタルの事例
三宅 裕樹
要約
[PDF] 全文PDFダウンロード
  1. 2010年7月、イタリアの大手金融グループのウニクレディットが、米国サブプライム・ローン問題に端を発する金融危機以降では4件目となるココ・ボンドの起債を行った。
  2. ウニクレディットのココ・ボンドの発行条件をみると、発行体による任意の元本償還条項、およびトリガー条項に関する規定が注目される。前者については、バーゼル委員会で、銀行の自己資本規制の強化に向けた議論が途中段階にあり、規制動向の行方によっては当該ココ・ボンドがティア1証券として認められない可能性があることなどを踏まえて、発行体であるウニクレディットは、仮に当該ココ・ボンドがティア1の分類から外れるとなれば、元本の償還を行うことができるとされている。
  3. トリガー条項については、利払い停止に関する条項と元本減額に関する条項の2つが設定されている。また、元本減額のトリガー条項が発動された場合には、元本が減額されるのみで、2010年3月にラボバンクが発行したココ・ボンドの事例のように、その時点で強制償還が行われるわけではない、という点も注目すべき特徴となっている。
  4. 本案件では、5億ユーロの発行に対して11億ユーロの投資家からの需要が集まった。ココ・ボンドの発行は、規制当局からの期待にも関わらず、現時点ではさほど件数は多くない。しかし、規制動向の不確実性に対処したトリガー条項が設定されたココ・ボンドが今回、無事に発行されたことにより、ココ・ボンドの発行が後押しされる可能性があるものと考えられる。

荳牙ョ縲陬墓ィケ縺ョ莉悶ョ隲匁枚繧定ヲ九k  

PDF繝輔ぃ繧、繝ォ繧定。ィ遉コ縺輔○繧九◆繧√↓縺ッ縲√励Λ繧ー繧、繝ウ縺ィ縺励※Adobe Reader縺悟ソ隕√〒縺吶
縺頑戟縺。縺ァ縺ェ縺譁ケ縺ッ蜈医↓繝繧ヲ繝ウ繝ュ繝シ繝峨@縺ヲ縺上□縺輔>縲
Adobe Reader 繝繧ヲ繝ウ繝ュ繝シ繝


このページの先頭へ
ご利用にあたって個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) NOMURA INSTITUTE OF CAPITAL MARKETS RESEARCH, ALL RIGHTS RESERVED.