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野村資本市場クォータリー 2010年夏号
システミック・リスクと金融規制・監督
淵田 康之
要約
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  1. 今回の金融危機を契機に、従来の金融規制・監督におけるシステミック・リスク対応に重大な欠陥があったことが露呈した。低金利の持続や資産バブルなどマクロ経済問題と金融機関行動の相互関係への配慮が不充分だったこと、システミック・リスクが銀行のみに関わる問題とされ、健全性規制もセーフティネットも銀行中心に導入されてきたため、ノンバンク発のシステミック・リスクに適切に対応できなかったことなどが問題とされている。
  2. そこで欧米では、まずマクロ・プルーデンス政策を明確に経済政策に位置づけることとし、そのための行政組織上の対応も進んでいる。
  3. また銀行かノンバンクかに関わらず、「システム上重要な金融機関(Systemically Important Financial Institutions、SIFIs)」への対応という観点で、金融規制・監督のあり方を見直すことが重要とされている。
  4. 米国で成立した金融改革法では、マクロ・プルーデンス監督を担う機関がSIFIsを特定する役割も担う。SIFIsとされた金融機関は、より厳格な規制・監督を課される。SIFIsが危機に陥った場合には、従来銀行のみに適用されていた連邦預金保険公社の特別な破綻処理に準じた枠組みを、SIFIsに適用することが可能となる。
  5. 欧州では、SIFIsの特定は困難との意見が多く、従ってSIFIsに対して追加的な規制・監督を課すという構想も議論の段階に留まっている。しかしマクロ・プルーデンス監督機関の設置や、大手の金融機関が危機に陥った際の特別な破綻処理の仕組みの必要性については認識されており、EUレベルや各国レベルで具体化に向けた取り組みが見られる。
  6. システミック・リスクへの新たな対応はG20などグローバルな場でも要請されているものであり、わが国としても欧米それぞれのアプローチの共通点、相違点を参考にしつつ、検討を進めることが必要である。

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