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野村資本市場クォータリー 2011年春号
金融機関に破綻処理計画の策定を求める米国FRB、FDICの規則提案
小立 敬
要約
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  1. 2011年3月29日、米国FDICは、FRBと共同で策定する破綻処理計画および信用エクスポージャー報告書に関する規則提案を理事会で承認した。
  2. 2010年7月に成立したドッド=フランク法では、連結総資産500億ドル以上の銀行持株会社およびFRBの監督下に置かれるノンバンク金融会社は、一般の金融機関に比べてより厳格な健全性規制が課される。その中に、破綻処理計画および信用エクスポージャー報告書に関する規定が含まれている。今般の規則提案は同法に基づくものである。
  3. 規制対象となる金融機関は、最終規則の施行日から180日以内にFRB、FDICに破綻処理計画を提出しなければならない。当初の計画を提出した後は、毎年、計画を提出することが求められる。規則提案では破綻処理計画に含むべき情報として、(1)エグゼクティブ・サマリー、(2)計画の構成要素に関する戦略分析、(3)計画のためのコーポレート・ガバナンス構造、(4)全社の組織構造の情報および関連情報、(5)経営情報システムに関する記述、(6)相互連関性・相互依存性に関する情報、(7)監督・規制に関する記載といった内容が示されている。
  4. 一方、信用エクスポージャー報告書は、(1)他の重要なノンバンク金融会社、重要な銀行持株会社に対する信用エクスポージャーの性質・程度、(2)他の重要なノンバンク金融会社、重要な銀行持株会社からの信用エクスポージャーの性質・程度の報告を内容としている。四半期に一回、FRBおよびFDICに報告書を提出することが求められる。
  5. FRBおよびFDICによる規則提案は、グローバルな検討にも影響する可能性が考えられる。日本の金融機関に与える直接、間接の影響という観点からも、FRBおよびFDICの規則策定の作業について注意深く見守っていく必要があるだろう。

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