トップページへEnglish中文よくあるご質問お問合せサイトマップ野村グループ
野村資本市場研究所
サイト内を検索
研究レポート統計・データ出版物のご紹介研究員のご紹介会社情報

[PDF] バックナンバー一覧
野村資本市場クォータリー 2011年春号
カバード・ボンド市場のさらなる発展を狙い法整備を進める英国
林 宏美
要約
[PDF] 全文PDFダウンロード
  1. 英国財務省および英国金融サービス機構(FSA)は、2011年4月6日、「英国のカバード・ボンドに関する規制枠組みの見直し」と題するコンサルテーション・ペーパーを公表した。英国では、2008年にカバード・ボンド規則が導入されており、既にカバード・ボンドに関する法的な枠組みが存在する。今回の見直しは、カバード・ボンド規則導入の実効性評価の一環として、2010年12月に実施された市場関係者からの声を反映した動きである。
  2. 見直しの背景には、金融危機前の英国法制の特徴であったプリンシプル・ベースを基本としている英国のカバード・ボンド規則が、ドイツやフランスといった他の欧州主要各国の法律と比較すると、各発行体の裁量に委ねられている部分が少なくない点がある。実際には、英国の発行体は、より詳細な規定を設けている他の主要国と同等、或いはそれ以上のレベルで、担保資産のクオリティを維持するための仕組みを自主的に取り入れているところが多い。これまで発行実績があるすべての登録発行体が、法律上の義務ではないにもかかわらず、第三者の監査法人を資産モニターとして任命しているのは、その典型的な事例である。
  3. 欧州では、様々な国々が2000年代半ばを中心にして、相次いでカバード・ボンド法制の整備を進めた結果、一言にカバード・ボンドといっても、その具体的な商品性の多様化も進んできた経緯がある。そうしたなかで、英国のカバード・ボンド市場がさらなる発展を遂げるためには、欧州主要国の規定を意識した、一段の改正を行う必要があったと見られる。
  4. 我が国では現在のところ、カバード・ボンドに関する法規制が整備されていないが、そうした債券の円滑な活用を考える場合、法整備が重要であることは、英国の法改正の動きが物語っていると言えよう。

譫励螳冗セ弱ョ莉悶ョ隲匁枚繧定ヲ九k 遐皮ゥカ蜩。邏ケ莉九∈

PDF繝輔ぃ繧、繝ォ繧定。ィ遉コ縺輔○繧九◆繧√↓縺ッ縲√励Λ繧ー繧、繝ウ縺ィ縺励※Adobe Reader縺悟ソ隕√〒縺吶
縺頑戟縺。縺ァ縺ェ縺譁ケ縺ッ蜈医↓繝繧ヲ繝ウ繝ュ繝シ繝峨@縺ヲ縺上□縺輔>縲
Adobe Reader 繝繧ヲ繝ウ繝ュ繝シ繝


このページの先頭へ
ご利用にあたって個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) NOMURA INSTITUTE OF CAPITAL MARKETS RESEARCH, ALL RIGHTS RESERVED.