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野村資本市場クォータリー 2011年夏号
事業再生手続の利便性向上を目指す欧州各国
鵜川 和之
要約
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  1. かつての欧州では、事業再生手続の利便性の低さや世間からの厳しい見方から、手続の申立が手遅れになってしまうことがほとんどと言われてきた。
  2. しかし、2000年に定められたEU規制において「主要利益の所在地」の概念が導入されたことで、債務会社や債権者による倒産手続の申立地の選別が生じ、EU加盟各国ではより利便性の高い事業再生法制の整備が求められることとなった。
  3. 近時においても、フランスにおける金融債権者のみを対象とした迅速な手続の法制化やドイツにおける事業再生法制の改正といった動きが出てきている。
  4. 一方で、日本においても2000年以降の法改正等に加え、早期着手による事業再建の促進を目指した事業再生実務が行われるようになっている。
  5. しかし日本ではなお、債務会社による事業再生手続の申立が遅すぎるといった問題が指摘されており、事業再生手続の更なる利便性の向上が必要と考えられる。
  6. こういった観点から、欧米の手続も参考にし、事業再生手続を改善することで、事業再生手続の早期申立と積極活用を促進することが必要である。

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