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野村資本市場クォータリー 2011年夏号
システミック・リスク把握を目的とする米国の取引主体識別システム(LEI)の構想
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小立 敬、神山 哲也
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- 米国では財務省に設置された金融調査局(OFR)が、金融機関等に単一の識別コード(ID)を統一的に割り当てる取引主体識別システム(LEI)の導入を構想している。金融危機の経験を踏まえ、システミック・リスクを測定し、システミック・リスクをモニタリングするというマクロプルーデンス政策上の要請が背景にある。
- OFRは、2010年11月にLEIの導入に関する政策ステートメントを公表した。ステートメントはLEIの特徴、LEIを発行する機関、LEI参照データの開発・保守・公表を行う機関の条件についてイメージを提示し、2011年7月15日を目標にLEIを具体化する方針を示した。ステートメントでは、業界のコンセンサスを得ながらグローバルな取り組みにLEIを発展させていく意図が窺われる。
- OFRは、LEIの導入に加えてデータセンター化を構想している。金融機関の一連のデータ・プロセッシングにおいて、LEIをベースに標準化されたデータが、OFRあるいはデータ・ウェアハウスから金融機関に提供され、それぞれのプロセスにおいて標準化データが幅広く利用されるという仕組みである。
- LEIの実現に向けては留意すべき点も多い。金融機関のデータ・プロセッシングにおける利用を想定すれば、LEIの範囲や運用のあり方については、グローバルなコーディネーションと金融業界との十分なコンセンサスが必要不可欠である。そして、慎重に必要な時間をかけながら検討を進めることが、LEIが成功するための前提条件となるのではないだろうか。
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