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野村資本市場クォータリー 2011年夏号
スクーク(イスラム債)の日本国内発行への道を開いた資産流動化法の改正
新井 サイマ
要約
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  1. 2011年5月17日に可決・成立した「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律」では、イスラム金融市場の制度的なインフラ整備を目的とした制度改正も実施された。これにより、日本の事業会社や金融機関によるスクーク(イスラム債)の日本国内での発行が促されるものと期待される。
  2. 今回の制度改正の第一のポイントは、スクークの法律上の位置づけが明確化されたことである(社債的受益権)。すなわち「イジャーラ」と呼ばれるリースを活用したスキームで発行されるスクークは、資産流動化法が規定する特定目的信託が発行する社債的受益権とされた。
  3. 第二のポイントは、日本国内でのスクーク発行を促進し、海外の投資家が購入しやすくするための制度改正が実施された点である。具体的には、(1)債券の場合と同様の、スクークへの投資によるインカム・ゲインやキャピタル・ゲインに対する非課税措置、(2)スクークの発行時における国内募集要件の緩和、(3)スクークのスキーム上、生じうる税制上不利な取り扱いの解消、という三つの措置が講じられた。
  4. 日本の事業会社・金融機関による日本国内でのスクークの発行は、資金調達先の多様化のほか、イスラム諸国での認知度の向上といった意義があると考えられる。

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