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野村資本市場クォータリー 2011年冬号
バーゼルIII:自己資本の損失吸収力に関する最低要件
小立 敬、磯部 昌吾
要約
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  1. 2011年1月13日、バーゼル銀行監督委員会は、銀行の実質破綻時に自己資本の損失吸収力を確保するための最低要件を公表した。銀行の自己資本のうちその他Tier1およびTier2の自己資本の算入条件として、規制当局が銀行を実質破綻と判断した時点で、元本の削減または普通株式への転換が行われる条項を商品契約に備えることを求めている。
  2. バーゼル委員会は2010年8月に本件に関する市中協議文書を公表しており、2010年末までにその内容を確定させる方針を示していた。2010年12月に公表されたバーゼルIIIの規則文書には間に合わず、この時期の公表になったものとみられる。
  3. 今回の文書はほぼ市中協議文書どおりの結論となっている。適用対象は、国際的に活動する銀行と規定されており、バーゼルIIIの規則文書が適用される金融機関の範囲と同じである。したがって、日本での対象は、すべての国際統一基準行となることが想定される。
  4. 新たな最低要件は、大手銀行等が発行する資本商品の商品性を大きく変えるため、資本調達の際の懸念もある。コンティンジェント・キャピタルは、市場で十分なテストが行われていないため、投資家の需要が不透明であること、想定される投資家層が限定される可能性があることなどが指摘できる。市場のキャパシティの見極めが重要になってこよう。

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