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野村資本市場クォータリー 2011年冬号
ボルカー・ルールに関する調査・提言を公表した米国金融安定監督カウンシル(FSOC)
関 雄太、神山 哲也
要約
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  1. 米国金融安定監督カウンシル(FSOC)は、2011年1月18日、銀行による自己勘定トレーディング及びヘッジファンド等への投資・スポンサー業務の禁止に関する調査・提言を公表した。今回の報告書は、米国大手金融機関のビジネスや収益性に相当の影響を与える可能性があるボルカー・ルールの具体的なルールメイキングの第一歩といえる。
  2. 本報告書で第一の注目点は、自己勘定トレーディングの禁止規定に関して、許容されるトレーディング活動に挙げられたマーケットメイク、ヘッジ取引、引受業務に対する追加的な制限を求める明確な記述がなされなかったことである。すでに昨年夏以降、多くの大手金融機関が、自己勘定トレーディング部隊について、スピンオフ、転籍、閉鎖などの対応をとり始めているが、現時点でFSOCが考える規制範囲と、金融業界の関係者がボルカー・ルールの明確な禁止対象と認識していた範囲にはそれほどずれがなかったと言える。一方で、依然としてグレーゾーンが残されていると見る声もあり、今後の規則策定論議は引き続き注目されよう。
  3. 第二の注目点は、FSOCが今後、自己勘定トレーディング禁止規定を確実に執行し、監督していくための原則とフレームワークを示したことである。許容されないトレーディング活動を特定するための手法として挙げられた収益ベース指標、収益対リスク指標、在庫指標、顧客フロー指標は、将来の監督行政のガイダンスとして活用される可能性を持っている。また、定性面では、ボルカー・ルールの遵守を確保していくために、銀行側に内部管理体制の整備を求めると同時に、取締役会の関与やCEOによる監査証明(Attestation)の開示を義務化することが提案された。これらの提案が実施されると、被規制側の金融機関には相当の規制対応コストがかかる可能性がある。
  4. ヘッジファンド等への投資・スポンサー業務の制限については、従来の路線どおり、善意の顧客サービス促進のためにヘッジファンド・プライベートエクイティファンドを組成・提供すること、もしくはシードマネーの提供など僅少な範囲での投資が許容される方向が示された。しかし、私募ファンドの定義、銀行持株会社における関連会社の範囲、あるいは銀行と関連会社の間の取引に関するアームズ・レングス・ルールなどの点では、やや曖昧さが残っており、今後の関連規則の策定に注目が集まろう。
  5. 今後、関連する規制当局は、2011年の4月から6月にかけてボルカー・ルールに関する規則案を作成、2011年10月21日までに最終規則の採択を目指すことになる。

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