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野村資本市場クォータリー 2012年秋号
企業年金への自己資本規制を検討する欧州
井上 武
要約
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  1. 欧州ではEU(欧州連合)域内で財、サービス、資本、人の移動を自由にする単一市場に向けた整備が進められる中、国境を跨いで活動する企業や従業員をサポートするために、各国の企業年金制度の調和も進められている。2003年に制定された企業年金指令では、各国で大きく異なる年金制度の調和へ向けた大枠が提示され、各国における整備状況を見ながら段階的な改革が進められてきた。
  2. 2008年以降の金融危機は、金融機関の健全性だけでなく、企業年金の財政にも少なからず影響をもたらしている。一方で、ソブリン危機と各国財政に対する懸念への広がりを受けて、公的年金を補完する企業年金や自助努力を促す私的年金への期待はむしろ高まってきている。
  3. こうした中、2003年に制定された企業年金指令の改正が現在検討されている。そこでは、企業年金と同様のリスクを引き受ける商品やサービスを提供している保険会社に新たに導入されるソルベンシー規制(ソルベンシー2)を企業年金にも導入することが提案されている。
  4. 保険会社からは競争の公平性の確保の観点から歓迎されているが、企業年金のスポンサーや運営主体からは追加的な負担により破たんする企業年金が続出するとの懸念の声も上がっている。企業年金はそもそも外部からの自己資本調達ではなく、スポンサー企業からの支援を受けられ、さらに年金契約の見直しも場合によっては可能であり、保険会社とはソルベンシーについての考え方に大きく異なる点もある。
  5. 年金と保険を監督する欧州レベルの監督機関である欧州保険年金機構(EIOPA)は、2012年中にも定量的影響度調査(QIS)を実施する予定である。来年にかけてどのように議論が展開されていくのか注目される。

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