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野村資本市場クォータリー 2012年秋号
ベイルインの導入に向けた検討−破綻時に債権の損失吸収を図る新たな措置−
小立 敬
要約
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  1. 新たな金融機関の破綻処理ツールとして、「ベイルイン」が注目されている。ベイルインとは、金融機関の破綻の際、株主に加えて債権者の損失負担を確実なものとする観点から、当局が一定の債務を対象に元本の削減またはエクイティへの転換を講じる措置である。金融危機後の一連の金融制度改革の中で、システム上重要な金融機関(SIFI)を秩序だって破綻処理するためのツールとして検討されている。
  2. ベイルインはすでに、欧州委員会が策定した金融機関の破綻処理制度に関するEU指令案の中で、破綻処理ツールの1つとして具体的に規定されている。一方、英国では財務省などがベイルインの検討を行っているほか、米国でも連邦預金保険公社(FDIC)がベイルインを含む破綻処理スキームを検討している。さらに、金融機関の破綻処理制度の国際基準としてG20で合意された金融安定理事会(FSB)の「金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性」には、ベイルインが規定されている。
  3. ベイルインは過去にない新たな措置であるため、留意すべき点も多い。まずは金融機関のファンディング・コストに与える影響が懸念される。また、規制の設計によっては金融機関のファンディングの構造やグループのストラクチャーにも影響を与え得る。各国・地域におけるベイルインを含む破綻処理制度の相違が、投資家の予見可能性を引き下げる可能性がある。
  4. FSBは、主要な特性の適用状況に関するピア・レビューを2012年8月に開始しており、G20各国を中心にベイルインを導入するための検討が進む可能性がある。実効的なベイルインの導入の前提として、ベイルインの設計を含めて各国・地域の間での破綻処理制度の全体的な調和が進展することが望まれる。日本では、金融機関の破綻処理法制である預金保険法や更生特例法には、行政当局の裁量の下で元本削減やエクイティ転換を行う権限は規定されておらず、ベイルインに相当する規定はない。日本としてどのような対応を図るのか検討を行う必要がある。

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