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野村資本市場クォータリー 2012年秋号
米国におけるチャプター14新設提案−金融会社向けの新たな破綻処理制度−
淵田 康之
要約
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  1. 米国では、ドッド・フランク法で導入された大手金融会社の破綻処理の枠組みは、行政の裁量の余地が大きく、また清算型手続きしか認めていないなど問題が多いとし、連邦倒産法にチャプター14を新設して対応すべきとの意見がある。
  2. チャプター14では、大手金融会社の破綻処理は、行政当局ではなく、金融専門の判事のパネルが担当し、手続きの透明性、予測可能性が重視される。また再建型手続きも可能とされ、チャプター11同様、経営者主導のプレパッケージ型処理やDIPファイナンスを活用しうる。
  3. 共和党副大統領候補のライアン議員や下院金融サービス委員会のバッカス委員長(共和党)も、チャプター14案を支持しており、2012年11月の大統領選の結果次第では、ドッド・フランク法の枠組みの見直しにつながる可能性もある。

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