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野村資本市場クォータリー 2012年秋号
LIBOR改革に乗り出す英国
井上 武
要約
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  1. 英国のバークレイズ銀行による不正操作を機に、LIBORが抱える問題点について改めて注目が集まり、その仕組みや監督について根本的な改革の必要性が問われる事態となっている。
  2. 英国政府はFSAの市場監督部門の責任者であるマーティン・ウィートレーに対して改革案をまとめることを委嘱し、同氏は9月28日に最終提案であるウィートレー・レビューを公表した。政府は最終提案を参考にして、今期中に制定を目指している金融サービス法に具体的な改革を織り込み、2013年中の実施を目標にしている。
  3. 提案では、現行のLIBORの廃止や代替指標への置換といった大幅な改革ではなく、現在のLIBORの枠組みを極力維持した上で、ガバナンスや監督の強化、仕組みの改善を通じて、質と信頼性を向上させるという方向での改革が示された。
  4. 主な提案内容は、(1)LIBORを正式に金融サービス市場法の監督下に置くこと、(2)英国銀行協会(以下、BBA)に変わる新たな独立機関による運営に移すこと、(3)報告金利はできる限り取引データを反映したものとし、データでサポートできる20系列まで範囲を絞る、(4)個別機関の報告金利は3カ月後に開示すること、(5)報告機関の数をできる限り増やす、などである。
  5. 提案内容は、世界中で300兆ドルを超す金融取引で利用され、もはや金利指標としてToo big to failとなっているLIBORについて、投資家や発行体などの利用者に大きな混乱を起こすことなく、より信頼性を高める方向で改革を実施していこうという内容で、非常にバランスの取れた内容と評価できよう。
  6. 改革によって報告機関には担当者の認可制度への対応やガイドラインの遵守、参照データの保存管理、定期的な社内外による監査など、より多くの業務負担が求められる。また、LIBORの開示の停止などの事態に備えた対応プランの整備を利用者や業界に求めている。
  7. 金融危機以降、デリバティブ市場改革など、金融市場における重要なインフラ整備について議論が進められているが、LIBORの問題は、民間の技術革新を生かす一方で、公益の名の下にこれら金融インフラを誰の負担によって、如何にして整備していくかという難問を提示した一つの好例であるともいえ、今後の改革の進展が注目される。

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